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(<span>国民年金</span>法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法(以下この条において「改正前<span>国民年金</span>法」という。)第百二十四条第二項ただし書の規定により選挙された<span>国民年金</span>基金の理事である者は、施行日に、第七条の規定による改正後の<span>国民年金