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<span>国民年金</span>法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に係るものに限る。)、同法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間、同条第五項に規定する保険料半額免除期間及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間が令和三年四月前のみの期間である場合におけ
第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。