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前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、<span>国民年金</span>法第十一条の規定の例による。
施行日の前日において現に<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第二十六条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢