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厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の<span>国民年金</span>法(以下この項において「第七号改正後<span>国民年金</span>法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後<span>国民年金</span>法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第
(<span>国民年金</span>法の訂正の決定等に関する経過措置)