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第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第二十八条の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用に
昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法第三十四条第三項