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国庫は、平成十六年度における<span>国民年金</span>事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第八十五条第一項各号に掲げる額及び昭和六十年改
平成十七年度における第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三