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納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第二項の規定及び同条第三項において準用する<span>国民年金</span>法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。
指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、<span>国民年金</span>法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。