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平成十九年度から平成二十六年度(以下「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「第二十七条第三号、第五号及び第七号(平成十九年度及び平成
平成二十一年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第八十五条第一項第一号(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「から第二十七条第三号、第五号及び第七号」とあるのは、「から第二十七条第三号、第五号及び第七号並びに<sp