現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分として支給される<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金の額については、第四条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第二十七条第二号中「八分の七」とあるのは「六分の五」と、同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、同条第四号中「四分の三
平成二十六年四月(以下「特定月」という。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第四条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以後の月分の<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金の額については、同条ただし書(同法第