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前条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の月分として支給される<span>国民年金</span>法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
<span>国民年金</span>法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金又は移行農林年金を同項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなす。