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第一項第二号に掲げる者である<span>国民年金</span>の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に<span>国民年金</span>の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
第一項の規定による<span>国民年金</span>の被保険者としての<span>国民年金</span>の被保険者期間は、<span>国民年金</span>法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての<span>国民年金</span>の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十