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改正前の<span>国民年金</span>法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の<span>国民年金</span>法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の<span>国民年金</span>法の適用については、改正後の<span>国民年
(<span>国民年金</span>の保険料に関する経過措置)