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旧<span>国民年金</span>法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第一項に規定する旧<span>国民年金</span>法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新<span>国民年金</span>法第百五条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の