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次の表の上欄に掲げる月分の新<span>国民年金</span>法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)
平成元年三月までの月分の新<span>国民年金</span>法による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する<span>国民年金</span>の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新<span>国民年金</span>法第九十一条及び