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国庫は、当分の間、毎年度、<span>国民年金</span>事業に要する費用に充てるため、<span>国民年金</span>法第八十五条第一項各号及び第二項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧<span>国民年金</span>法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
当該年度における<span>国民年金</span>法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第五十二条の四第一項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額