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施行日の前日において旧<span>国民年金</span>法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新<span>国民年金</span>法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第三十条の四第一項に該当するも
施行日の前日において旧<span>国民年金</span>法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年