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<span>国民年金</span>法第二十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。
<span>国民年金</span>法附則第九条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。