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次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に算入する。
旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間