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第五条の規定(前号に規定する改正規定及び<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定を除く。)並びに第八条、第九条、附則第六条第二項、附則第七条及び附則第九条から附則第十一条までの規定昭和五十一年十月一日
第五条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定及び附則第八条の規定昭和五十二年四月一日