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前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金た
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。