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昭和五十三年四月以後の月分の<span>国民年金</span>法による保険料については、第五条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「二千二百円」とあるのは、「二千五百円(昭和五十二年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置
<span>国民年金</span>法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十四年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。