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第一項の申出をした者は、昭和四十五年六月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間(<span>国民年金</span>の保険料納付済期間及び他の公的年金制度に係る通算対象期間を除く。)について、一月につき九百円を納付することができる。
第八項の規定により納付する金額は、<span>国民年金</span>法第八十五条第一項第一号の規定の適用については、保険料とみなす。