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障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧<span>国民年金</span>法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、<span>国民年金</span>法第十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施
この法律の施行の際現に<span>国民年金</span>法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。