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(<span>国民年金</span>法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の<span>国民年金</span>法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。