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被保険者でなかつた者については、初診日の前日において<span>国民年金</span>法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の<span>国民年金</span>法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状