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夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において<span>国民年金</span>法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に
前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において<span>国民年金</span>法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四