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<span>国民年金</span>基金又は<span>国民年金</span>基金連合会
<span>国民年金</span>基金又は<span>国民年金</span>基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。