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厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る<span>国民年金</span>原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
厚生労働大臣は、<span>国民年金</span>制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。