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第五条の規定による改正後の法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者について<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第二号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用
第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者について<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第