現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
旧適用法人共済組合の平成八年度以前の年度の<span>国民年金</span>法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第三十五条第二項の規定により<span>国民年金</span>の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる