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配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が<span>国民年金</span>法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止され
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく<span>国民年金</span>法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日公務遺族年金と当該公務遺族