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令和十年度及び令和十一年度における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附
する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>