社会保険平成二十八年政令第三百十号
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の<span>国民年金</span>基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、<span>国民年金</span>基金又は<span>国民年金</span>基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
社会保険平成二十八年政令第三百二十三号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の二第一項に規定する障
社会保険平成二十九年政令第二十八号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条、第二十一条及び第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。