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地方自治平成二十七年政令第三百四十七号略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

<span>国民年金</span>法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から<span>国民年金</span>法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」

改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第六十二条第一項又は昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第七十三条第一項の規定により加算が行われることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の

社会保険平成二十七年政令第四百四十四号

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(新会社に対する<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条第三項

社会保険平成二十八年政令第二百十一号

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(六十五歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)<span>国民年金</span>法等の一部を改正

<span>国民年金</span>法による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者旧<span>国民年金</span>法による障害年金旧厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によ