国家公務員平成二十七年政令第三百四十五号略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三
施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧国家公務員共済組合員期間に基づく改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日以後に<span>国民年金</span>の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。