社会保険平成二十七年政令第三百四十三号略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(<span>国民年金</span>法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)、保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)及び合算対象期間(同法附則
のとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十七条第三項において準用する<span>国民年金</span>
国家公務員平成二十七年政令第三百四十五号略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法それぞれ平成二
正前国共済法第八十一条第一項障害共済年金旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)支給する支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに<span>国民年金</span>