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国庫は、平成十六年度における厚生年金保険の管掌者である政府が<span>国民年金</span>法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、二百六億二千八百五十七万六千円を負担する。
国庫は、平成十七年度における厚生年金保険の管掌者である政府が<span>国民年金</span>法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、八百二十一億六千三十五万五千円を負担する。