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平成三十三年度における改正後<span>国民年金</span>法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成三十年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第六項及び第五十一条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二