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改正後<span>国民年金</span>法第十八条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される<span>国民年金</span>法による年金たる給付の支払額について適用する。
化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。改正前厚生年金保険法第三十八条第一項他の被用者年金各法(<span>国民年金</span>