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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険平成二十六年政令第三百五十三号

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

平成二十六年改正法附則第十四条第六項において<span>国民年金</span>法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると

<span>国民年金</span>法施行令第六条の十の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する所得の範囲について準用する。

厚生平成二十六年政令第三百五十八号略称: 難病医療法施行令,難病法施行令

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令

、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定特定医療のあった月の属する年の前年に支給された<span>国民年金</span>

社会保険平成二十七年政令第三百四十三号略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

旧厚生年金保険法<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

改正前<span>国民年金</span>法平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)をいう。