社会保険平成二十六年政令第七十四号略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
句とする。第七条第一項基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)第一条第六項政府管掌年金事業等の運営の改善のための<span>国民年金</span>
この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の<span>国民年金</span>基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、<span>国民年金</span>基金又は<span>国民年金</span>基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
行政手続平成二十六年政令第百五十五号略称: マイナンバー法施行令,個人番号法施行令,番号法施行令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百八条第一項及び第二項
社会保険平成二十六年政令第三百五十三号
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第五条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
政府管掌年金事業等の運営の改善のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第五条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。