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社会保険平成二十五年政令第二百八十号

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令

死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し<span>国民年金</span>の給付等を行うための<span>国民年金</span>の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額につ

死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し<span>国民年金</span>の給付等を行うための<span>国民年金</span>の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額につ

社会保険平成二十六年政令第七十四号略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

する第一号厚生年金被保険者に限る。以下この章において同じ。)改正前厚生年金保険法第百二十三条三 設立事業所に使用される者が、第十二条の規定に該当しなくなつたとき。三 設立事業所に使用される者が、第十二条の規定に該当しなくなつたとき。四 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>

五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第五十七条第一項法第百三十二条第二項(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項(厚生年金保険法施行令第六条の二年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>