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六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第四項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(<span>国民年金</span>法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年法律第三十
新保険料納付済期間(<span>国民年金</span>法附則第七条の三第三項、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第十条第三項及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六