社会保険平成二十二年政令第百九十四号
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
前項の規定を適用する場合における施行日において老齢基礎年金受給権者の配偶者によって生計を維持していることの認定については、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。次条第四項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十七条の規定を準用
第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の額に係る<span>国民年金</span>法第十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令
災害対策平成二十三年政令第百三十一号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
法第九十八条第二号の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第二号から第五号までに掲げるものにあっては<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限り、第六号又は第七号に掲げるものにあっては同法第十二条第六項
社会保険平成二十三年政令第二百四十四号略称: 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健保法施行令等の臨時特例に関する政令
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令
七年法律第二百六十六号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、<span>国民年金</span>
(<span>国民年金</span>法施行令の特例)