社会保険平成二十二年政令第百三十三号略称: 遅延加算金法施行令
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
この政令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(
この政令による改正前の厚生年金保険の保険給付及び<span>国民年金</span>の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条(同令附則第二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に法第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金及び法附則第二条第一項に
社会保険平成二十二年政令第百九十四号
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の額は、当該老齢基礎年金の受給権者(次条第一項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。)が、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、<span>