現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「<span>国民年金</span>
による改正前の厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「<span>国民年金</span>