行政組織平成十六年政令第三百六十六号略称: GPIF法施行令
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
<span>国民年金</span>勘定当該下回る金額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
厚生年金勘定当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、<span>国民年金</span>勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するもの
社会福祉平成十七年政令第五十六号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧<span>国民年金</span>法」という。)の規定による障
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金及び昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金