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社会保険平成十六年政令第二百九十八号

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

十四条の四第一項の被保険者期間の被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成十四年経過措置政令第十六条の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十三条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年<span>国民年金</span>

厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、平成十六年改正法附則第四十八条(同条の表<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係

農業平成十六年政令第三百号

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令

内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十二条第一項、第三十一条第一項、第五十四条第二項及び第七十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

ための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。)及び特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、<span>国民年金</span>

行政組織平成十六年政令第三百六十六号略称: GPIF法施行令

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令

厚生年金勘定当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における<span>国民年金</span>勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得

<span>国民年金</span>勘定当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額