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<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法第二十七条及び平成十六年
改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>