独立行政法人農業者年金基金法施行令
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその<span>国民年金</span>法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
(<span>国民年金</span>保険料免除期間についての要件)
独立行政法人福祉医療機構法施行令
この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する等の法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令
内閣は、平成十六年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第二十三号)第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令
内閣は、平成十六年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第二十三号)第二項、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第二条の
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条第二項、第八条第二項、第十二条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十四条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年
第二章 平成十七年度の<span>国民年金</span>制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第二十一条―第二十九条)